道場訓と会則

道場訓と会則

道場訓

都島剣友会では、下に記しました「剣道の理念」および「剣道修練の心構え」(全日本剣道連盟により 昭和50年3月20日に発布されたもの)を道場訓としています。

剣道の理念

  剣道は剣の理法の修錬による人間形成の道である

剣道修錬の心構え

  剣道を正しく真剣に学び
  心身を錬磨して
  旺盛なる気力を養い
  剣道の特性を通じて
  礼節を尊び
  信義を重んじ
  誠を尽して
  常に自己の修養に努め
  以って
  国家社会を愛して
  広く人類の平和繁栄に
  寄与せんとするものである

都島剣友会会則

第一章 総則

第一条
本会は、都島剣友会と称する。
第二条
本会の事務局は、剣友会事務局長宅に置く。
第三条
本会は、剣道愛好者によって構成する。
第四条
本会は、公益社団法人大阪府剣道連盟に加入する。

第二章 目的および事業

第五条
本会は会員相互の親睦を図り、剣道は剣の理法の修練による人間形成の道を主旨とし、文武両道の面に育成を図るのを目的とする。
第六条
本会はその目的を達成するため、次の行事を行う。
(一)
稽古を通じて、専門的な知識・技能を修得させ、向上のための各種大会への出場等を行う。
(二)
本会が加盟する連盟・協会、その他の行事への参加、協力する。
(三)
会員相互の連絡を行う。
(四)
その他前条の目的達成に必要な行事を行う。

第三章 会員

第七条
本会は次の会員をもって組織し、その運営にあたる。
(一)
剣友会役員と、一般会員および少年少女剣士会員をもって運営する
(二)
剣友会保護者会は、少年少女剣士会員の父母をもって運営する。
第八条
本会に入会する者は、所定の申し込み用紙(都島剣友会入会申込書)をもって、剣友会事務局宛に届出て、剣友会会長の承認を要する。承認を得た場合、速やかに別に定める入会金を納入しなければならない。
第九条
退会しようとする者は、その理由の旨を記し、退会届を剣友会事務局に提出する。休会の場合(病気等)もこれに準ずる。
第十条
長期無断欠席及び指導者の注意や指導を守れぬ場合は、その者を破門できるものとする。
第十一条
本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。会費は年払いとし、途中退会しても返却はしない。
第十二条
本会の会員は、小学入学前年齢から入会できる者とする。

第四章 役員

第十三条
本会は次の役員を置くものとする。
一、会長
一名
一、副会長
二名まで
一、事務局
若干名
一、指導者
若干名
一、保護者会会長
一名
一.保護者会事務局
若干名
第十四条
本会の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第十五条
本会に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
第十六条
保護者会は、事務局の下部組織とする。

第五章 総会

第十七条
総会は、1年に一度開催するのを原則とし本則に定めた次の事項を議決する。
(一)
会則の決定・変更
(二)
役員の選出
(三)
事業計画並びに会計報告に関する事項
第十八条
総会は会員をもって組織する。
第十九条
総会の議長は、会長とする。ただし、会長は、代理者を指名できる。
第二十条
総会の議決は、出席会員の二分の一以上の賛成を必要とする。

第六章 会計

第二十一条
本会の経費は、会費・寄付金等をもってこれにあてる。
第二十二条
本会の会費の改定には、役員会での承認を得ることとする。
第二十三条
本会の会計年度は、一年間とする。

第七章 附則

第二十四条
本会に入会する会員は、本会に定める損害保険に加入しなければならない。
第二十五条
規約の変更は、総会の承認を必要とする。
第二十六条
本規約は、昭和四十一年一月一日より有効である。
第二十七条
規約改正
(一)
平成十五年四月一日に新規約を制定
(二)
平成二十三年一月一日に改訂